免除科目のひとつ、景品表示法。誇大な広告(不当表示)や過大な景品を規制するルールと、おとり広告を押さえましょう。
先生、不動産の広告のウソを取り締まる法律って、宅建業法だけじゃないんですかぁ?
そうなの。景品表示法もあるの。
消費者をだますような表示や、行き過ぎた景品を規制する法律よ。
規制の柱は2つです。
実際よりも著しく優良・有利と誤認させる『不当表示』の規制と、取引に付随して提供する景品類の最高額などを制限する『過大な景品類』の規制です。
『おとり広告』ってのも、これで禁止されてるの?
そう。おとり広告ね。
実際には契約できない物件や、売る気のない物件を広告して客を集めるのは、不当表示として禁止されているのよ。
不動産の広告には、細かい表示のルールがあるんですよねぇ?
あるわ。
不動産業界が定めた『不動産の表示に関する公正競争規約』で、徒歩の所要時間は道路距離80mにつき1分として計算する、といった具体的な表示基準が決められているの。
たとえば、駅からの徒歩時間は80mにつき1分(1分未満は切り上げ)、新築とは建築後1年未満で未使用のもの、といった定義があります。
免除科目として押さえておきましょう。
不当表示と過大景品を規制、おとり広告は禁止、徒歩は80m=1分、って覚えとこ!
確認クイズ
景品表示法(表示規約を含む)に関する説明として正しいものはどれか。
- 景品表示法は、過大な景品類の提供のみを規制する法律である
- 実際には取引できない物件を広告するおとり広告は、禁止されている
- 徒歩の所要時間は、道路距離50mにつき1分として表示する
- 建築後3年未満で未使用であれば、新築と表示できる
こたえを見る
正解: 2. 実際には取引できない物件を広告するおとり広告は、禁止されている
おとり広告は禁止されているのが正解。景品表示法は不当表示も規制する(選択肢1は誤り)。徒歩は80mにつき1分(選択肢3は誤り)。新築は建築後1年未満で未使用(選択肢4は誤り)。