所得税(譲渡所得)・住宅ローン控除

不動産売却益にかかる譲渡所得。長期短期の区別、3,000万円特別控除、住宅ローン控除を整理します。

不動産を売って得た利益にかかる国税が所得税(譲渡所得)です。特別控除や、購入者向けの住宅ローン控除を押さえましょう。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

先生、不動産を売って儲かったら、その利益にも税金がかかるんですかぁ?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

かかるわ。
それが譲渡所得に対する所得税ね。
売った金額から取得費や譲渡費用を引いた利益に課税されるの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

ポイントは所有期間による区別です。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えると長期譲渡所得、5年以下だと短期譲渡所得となり、長期のほうが税率は低くなります。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

自分が住んでた家を売った場合、何か優遇はあるの?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

あるわ。
居住用財産(マイホーム)を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があるの。
所有期間の長短を問わず使えるのが特徴よ。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

反対に、家を買った人向けの控除もあるんですよねぇ?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

住宅ローン控除ね。
住宅ローンを組んでマイホームを取得したとき、年末のローン残高に応じた額を所得税から差し引けるの。
一定の要件を満たす必要があるわ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

3,000万円特別控除や、居住用財産の軽減税率の特例は、原則として配偶者や直系血族など特別な関係者への譲渡には使えません。
細かい要件は年により見直されるため、直前期には最新情報の確認が必要です。

高梨 ひまり(笑い) 高梨 ひまり

長期は5年超で税率安い、マイホーム売却は3,000万円控除、買えば住宅ローン控除、って押さえとこ!

確認クイズ

譲渡所得・住宅ローン控除に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 譲渡所得は、所有期間が短いほうが税率は低くなる
  2. 居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間を問わず適用できる
  3. 居住用財産の特別控除は、配偶者への譲渡でも常に適用できる
  4. 住宅ローン控除は、住宅を現金で購入した場合にも適用される
こたえを見る

正解: 2. 居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間を問わず適用できる

居住用財産の3,000万円特別控除は所有期間を問わず適用できるが正解。長期(5年超)のほうが低税率(選択肢1は誤り)。配偶者等への譲渡には原則適用不可(選択肢3は誤り)。住宅ローン控除はローン利用が前提(選択肢4は誤り)。

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