土地の適正な価格の指標を示すのが地価公示です。誰が・どこの・どんな価格を公示するのか、その効力を押さえましょう。
先生、土地の値段って、公が示す基準みたいなのがあるの?
あるわ。地価公示法に基づいて、毎年、標準地の価格が公示されるの。
手続を整理します。
国土交通省の土地鑑定委員会が、都市計画区域などの中から標準地を選び、毎年1月1日時点の公示価格を判定して公示します。
その価格は、いつ時点のものなんですかぁ?
毎年1月1日時点の正常な価格よ。
1人以上ではなく、2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価して、それをもとに土地鑑定委員会が価格を判定するの。
この公示価格には、どんな効力があるの?
一般の土地取引の『指標』になるの。
ただし取引がこの価格に拘束されるわけではないわ。
一方、不動産鑑定士が公示区域内の土地を鑑定するときや、公共事業用地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準とする必要があるのよ。
『一般の取引では指標(努力目標)、鑑定評価や公共用地取得では規準(基準にすべき)』という効力の違いが頻出です。
土地鑑定委員会・1月1日・2人以上の鑑定士・一般取引は指標、って押さえますねぇ。
確認クイズ
地価公示法に関する説明として正しいものはどれか。
- 公示価格は、毎年7月1日時点の価格として判定される
- 標準地の価格は、1人の不動産鑑定士の鑑定評価により決定される
- 公示価格は、一般の土地取引の指標とされる
- 一般の土地取引は、公示価格どおりに行わなければならない
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正解: 3. 公示価格は、一般の土地取引の指標とされる
公示価格は一般の土地取引の指標とされるのが正解。価格は1月1日時点(選択肢1は誤り)。2人以上の鑑定士が鑑定評価する(選択肢2は誤り)。取引を拘束はしない(選択肢4は誤り)。