建物を建てるときのルールが建築基準法です。まず安全のための接道義務やセットバック、単体規定を押さえましょう。
先生、建物を建てるとき、道路に接してないとダメって聞いたけど本当?
本当よ。建築基準法の接道義務ね。
敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないの。
避難や消防活動のためです。
幅が4m未満でも建築基準法上の道路とみなされる『2項道路』では、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ、その部分には建築できません。
それがセットバックってやつですねぇ?
そうそう。
後退した部分は道路とみなされ、建物や塀を建てられないし、建蔽率・容積率の計算でも敷地面積に算入しないの。
『単体規定』と『集団規定』って分かれてるらしいけど、何が違うの?
単体規定は建物自体の安全・衛生に関する基準で、全国どこでも適用されるの。
一方、集団規定は用途地域内などのまちづくりに関する基準で、原則として都市計画区域・準都市計画区域内で適用されるのよ。
単体規定の例は、居室の採光・換気、一定の建築物の構造耐力、防火・避難の規定などです。
集団規定は次回の建蔽率・容積率・用途制限などです。
接道は4m道路に2m以上、単体規定は全国・集団規定は都市計画区域内、って押さえますねぇ。
確認クイズ
建築基準法の道路制限・単体規定に関する説明として正しいものはどれか。
- 建築物の敷地は、幅員6m以上の道路に3m以上接する必要がある
- セットバックした部分は、建蔽率・容積率の計算上、敷地面積に算入する
- 単体規定は、全国どこでも適用される建物自体の安全・衛生の基準である
- 集団規定は、全国の区域で一律に適用される
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正解: 3. 単体規定は、全国どこでも適用される建物自体の安全・衛生の基準である
単体規定は全国に適用される建物自体の安全衛生基準が正解。接道義務は4m道路に2m以上(選択肢1は誤り)。セットバック部分は敷地面積に算入しない(選択肢2は誤り)。集団規定は原則都市計画区域等で適用(選択肢4は誤り)。