大きな土地取引を監視するのが国土利用計画法です。事後届出制を中心に、届出が必要な面積と手続を押さえましょう。
先生、大きな土地を売買したら、国に届け出るって聞いたけど?
それが国土利用計画法よ。
地価の高騰や投機的な取引を抑えるための法律なの。
原則は事後届出制です。
一定面積以上の土地について、権利の移転・設定を対価を得て行う契約をした場合、契約締結の日から2週間以内に、買主(権利取得者)が知事に届け出ます。
届出が必要な面積は、どのくらいなんですかぁ?
区域で違うの。
市街化区域は2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上よ。
この面積以上で届出が必要になるわ。
誰が届け出るの?
売った人?
買った人?
事後届出は、権利を取得した側、つまり買主が届け出るの。
届け出る内容は、対価の額(取引価格)や土地の利用目的などよ。
届出をしなくても契約自体は有効ですが、罰則の対象になります。
なお、注視区域・監視区域では、契約前に届け出る事前届出制がとられ、規制区域では許可制になりますが、実際に指定されているのは事後届出制がほとんどです。
市街化区域2,000㎡・その他都計5,000㎡・都計外10,000㎡、買主が2週間以内、って押さえますねぇ。
確認クイズ
国土利用計画法の事後届出に関する説明として正しいものはどれか。
- 事後届出は、土地の売主が行わなければならない
- 市街化区域では、5,000㎡以上の土地取引に届出が必要である
- 事後届出は、契約締結の日から2週間以内に行う必要がある
- 届出をしないと、その土地売買契約は無効になる
こたえを見る
正解: 3. 事後届出は、契約締結の日から2週間以内に行う必要がある
事後届出は契約締結の日から2週間以内に行うのが正解。届け出るのは権利取得者(買主)(選択肢1は誤り)。市街化区域は2,000㎡以上(選択肢2は誤り)。届出を怠っても契約は有効(選択肢4は誤り)。