土地の造成などを行う開発行為には、原則として知事の許可が必要です。許可が要る場合と要らない場合の面積基準を押さえましょう。
先生、土地をならして宅地にするときも、許可がいるんですかぁ?
一定規模以上なら必要よ。開発行為をするには、原則として都道府県知事の開発許可が必要なの。
許可が必要かどうかは、区域と規模で決まります。
市街化区域では1,000㎡以上、市街化調整区域では規模を問わず(原則すべて)、非線引き都市計画区域と準都市計画区域では3,000㎡以上、それ以外の区域では1ヘクタール(10,000㎡)以上が許可の対象です。
市街化調整区域は面積に関係なく許可がいるの?
厳しいね。
そう、市街化を抑える区域だからね。
逆に、許可が不要になる例外もあるの。
農林漁業を営む人の住宅や、農林漁業用の建築物のための開発は、市街化調整区域などでは許可不要よ。
ほかにも許可がいらない場合があるんですかぁ?
あるわ。
図書館・公民館・変電所などの公益上必要な一定の建築物のための開発や、都市計画事業などの施行として行う開発は、許可が不要なの。
国・都道府県等が行う開発は、許可不要ではないけれど、知事との協議が成立すれば、開発許可があったものとみなされるわ。
開発許可を受けた区域では、工事完了の公告があるまでは、原則として建築物を建築できません。
また公告後は、原則として予定された建築物以外は建てられません。
市街化区域1,000㎡・調整区域は全部・非線引き3,000㎡・その他1ha、この面積が肝だね!
確認クイズ
開発許可に関する説明として正しいものはどれか。
- 市街化区域では、面積にかかわらず開発許可が必要である
- 市街化調整区域では、原則として規模を問わず開発許可が必要である
- 非線引きの都市計画区域では、1,000㎡以上の開発に許可が必要である
- 変電所を建てるための開発でも、必ず開発許可が必要である
こたえを見る
正解: 2. 市街化調整区域では、原則として規模を問わず開発許可が必要である
市街化調整区域では原則として規模を問わず開発許可が必要が正解。市街化区域は1,000㎡以上(選択肢1は誤り)。非線引き区域は3,000㎡以上(選択肢3は誤り)。変電所等の公益上必要な建築物は許可不要(選択肢4は誤り)。