人が亡くなると財産は相続人に受け継がれます。相続人の順位と法定相続分、遺留分、承認・放棄のルールを押さえましょう。
先生、亡くなった人の財産って、誰がどれだけもらえるの?
相続のルールね。
配偶者は常に相続人になり、それに加えて順位の高い血族が相続人になるの。
血族の順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。
先順位者がいれば後順位者は相続人になりません。
配偶者と子がいる場合、割合はどうなるんですかぁ?
法定相続分では、配偶者2分の1、子が2分の1(子が複数ならその中で等分)よ。
配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3ね。
遺言で『全部他人にあげる』って書いてあったら、家族は何ももらえないの?
そこで遺留分が登場するの。
兄弟姉妹以外の相続人には最低限の取り分が保障されていて、侵害されたら金銭の支払いを請求できるのよ。
相続人は、単純承認のほか、プラス財産の範囲でのみ債務を引き継ぐ限定承認、一切引き継がない相続放棄を選べます。
放棄・限定承認は、自己のために相続開始を知った時から3か月以内にする必要があります。
配偶者は常に相続人、遺留分は兄弟姉妹にはない、って押さえておきますねぇ。
確認クイズ
相続に関する説明として正しいものはどれか。
- 配偶者は、子がいる場合には相続人にならない
- 兄弟姉妹にも遺留分が認められている
- 配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は各2分の1である
- 相続放棄は、相続開始を知った時から1年以内にしなければならない
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正解: 3. 配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は各2分の1である
配偶者と子の法定相続分は各2分の1が正解。配偶者は常に相続人(選択肢1は誤り)。兄弟姉妹に遺留分はない(選択肢2は誤り)。放棄は相続開始を知った時から3か月以内(選択肢4は誤り)。