相続の中でも、故人の最終意思である遺言と、相続人による遺産分割は頻出です。遺言の方式と分割のルールを押さえましょう。
先生、遺言って、どんな形で残しても有効になるんですかぁ?
いいえ、遺言は法律で定められた方式に従わないと無効なの。
代表的なのが自筆証書遺言と公正証書遺言よ。
自筆証書遺言は、原則として全文・日付・氏名を自書し、押印します(財産目録はパソコン作成等も可)。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため方式の不備が起きにくく、家庭裁判所の検認が不要です。
遺言って、あとで気が変わったら書き直せるの?
書き直せるわよ。
遺言はいつでも撤回できるの。
前の遺言と後の遺言が矛盾するときは、矛盾する部分について後の遺言で撤回したものとみなされるわ。
遺言がない場合、相続人はどうやって財産を分けるんですかぁ?
遺産分割をするの。
原則として相続人全員の協議で決めるわ。
協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判で決めることになるの。
遺言で相続分の指定や分割方法の指定があれば、それが優先します。
15歳に達した者は遺言をすることができ、未成年でも法定代理人の同意なく単独で有効な遺言ができる点も特徴です。
遺言は方式が必要・いつでも撤回可、遺産分割は原則全員の協議、15歳で遺言できる、って覚えとこ!
確認クイズ
遺言・遺産分割に関する説明として正しいものはどれか。
- 遺言は、方式に関係なく口頭でも常に有効である
- 公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要がない
- いったんした遺言は、撤回することができない
- 遺産分割は、相続人のうち1人が単独で決めることができる
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正解: 2. 公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要がない
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なのが正解。遺言は法定方式が必要(選択肢1は誤り)。遺言はいつでも撤回できる(選択肢3は誤り)。遺産分割は原則相続人全員の協議による(選択肢4は誤り)。