マンションの権利関係を定めるのが区分所有法です。専有部分・共用部分の区別と、集会の決議要件を押さえましょう。
先生、マンションって一棟の建物なのに、部屋ごとに持ち主が違いますよねぇ?
そこを定めるのが区分所有法よ。
各住戸のように独立して使える部分が専有部分ね。
一方、廊下・階段・エントランス・エレベーターなど、みんなで使う部分が共用部分です。
共用部分は原則として区分所有者全員の共有です。
マンションの大事なことは、どうやって決めるの?
多数決?
集会で決めるの。
決議事項ごとに必要な賛成割合が違うのがポイントよ。
2026年4月1日施行の改正で、建替えなどを除いて『出席者の多数決』になったから、新しい数え方で覚えてね。
普通決議は、出席した区分所有者およびその議決権の各過半数です。
規約の設定・変更・廃止や、共用部分の重大変更は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席者の各4分の3以上。
そして建替え決議は、欠席者もふくめた区分所有者および議決権の各5分の4以上です。
この『出席者の過半数・出席者の4分の3・全体の5分の4』が最重要です。
建替えは、いちばん多くの賛成がいるんですねぇ。
そうなの。
人生に関わる重大事だからね。
ただし、耐震性の不足など一定の事由があるときは、建替え決議も各4分の3以上に緩和されるわ。
規約は書面や電磁的記録で作られ、区分所有者だけでなく、後から専有部分を買った人や占有者も拘束するのよ。
補足です。
議決権行使書や委任状で議決権を行使した人も『出席者』に数えます。
また、裁判所が所在等不明と認めた区分所有者は、建替えをふくむすべての決議の母数から除かれます。
出席者の過半数・出席者の4分の3・全体の5分の4、この3つの数字は絶対覚えるやつだね!
確認クイズ
区分所有法に関する説明として正しいものはどれか。
- 共用部分の重大変更は、規約に別段の定めがなくても、出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で決議できる
- 建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要である
- 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要である
- 廊下や階段は各住戸の専有部分にあたる
こたえを見る
正解: 2. 建替え決議は、原則として、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要である
建替え決議は原則として各5分の4以上が正解(耐震性の不足など一定の事由があれば各4分の3以上)。共用部分の重大変更と規約の設定・変更・廃止は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席者の各4分の3以上(選択肢1・3は誤り)。廊下・階段は共用部分(選択肢4は誤り)。2026年4月1日施行の改正後のルールです。