登記の内容を公示するルールが不動産登記法です。表示に関する登記と権利に関する登記、仮登記などの基本を押さえます。
先生、登記記録ってどんなことが書いてあるんですかぁ?
不動産登記の記録は、大きく『表題部』と『権利部』に分かれるの。
表題部には、土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・構造・床面積などの物理的状況が記録されます。
これが『表示に関する登記』です。
権利部のほうは?
権利部は甲区と乙区に分かれるの。
甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の抵当権や地上権などの事項が記録されるわ。
表示の登記って、しなきゃいけないんですかぁ?
表示に関する登記は義務があるものが多いの。
たとえば建物を新築したら、所有者は1か月以内に表題登記を申請しなければならないわ。
一方、権利に関する登記は原則として義務ではないの。
ただし例外が2つあるわ。
相続で不動産の所有権を取得した人は、それを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないの(2024年4月から)。
所有権の登記名義人は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないわ(2026年4月から)。
また、本登記に必要な条件がそろわないとき、順位を確保するために仮登記を行うことがあります。
仮登記には対抗力はありませんが、後で本登記をすれば順位は仮登記の時点にさかのぼります。
とりあえず順番だけ先に取っておくイメージね。
そうそう。
登記の申請は原則、登記権利者と登記義務者の共同申請が必要という点も覚えておいてね。
確認クイズ
不動産登記に関する説明として正しいものはどれか。
- 権利部の甲区には抵当権に関する事項が記録される
- 建物を新築した所有者は、1か月以内に表題登記を申請しなければならない
- 権利に関する登記はすべて申請が義務づけられている
- 仮登記には本登記と同じ対抗力が認められている
こたえを見る
正解: 2. 建物を新築した所有者は、1か月以内に表題登記を申請しなければならない
建物新築時の表題登記は1か月以内に申請義務があるのが正解。甲区は所有権、抵当権は乙区(選択肢1は誤り)。権利に関する登記は原則義務なし。義務があるのは、相続登記や、所有権の登記名義人の住所・氏名の変更登記などに限られる(選択肢3は誤り)。仮登記に対抗力はない(選択肢4は誤り)。