1つの物を複数人で持つのが共有です。各共有者ができること・できないことの区別と、持分・分割を押さえましょう。
先生、1つの土地を兄弟で持つような場合が『共有』ですよねぇ?
そうよ。共有ね。
各共有者は『持分』という割合的な権利を持つの。
共有物に対する行為は3つに分かれます。
①保存行為(修繕など現状維持)は各共有者が単独でできます。
②管理行為(土地は5年・建物は3年を超えない短期の賃貸借、共有物の管理者の選任など)は持分の価格の過半数で決めます。
形状や効用の著しい変更を伴わない『軽微な変更』(砂利道の舗装など)も、過半数で決められます。
③それ以外の変更(農地を住宅用の敷地に変えるなど)と、共有物全体の処分(売却など)は共有者全員の同意が必要です。
自分の持分だけを、勝手に売ることはできるの?
できるわよ。
自分の持分は、他の共有者の同意がなくても自由に処分できるの。
でも、共有物全体を売るには全員の同意が必要なのよ。
共有をやめて、分けたくなったらどうするんですかぁ?
共有物分割を請求できるの。
各共有者は原則いつでも分割を請求できるわ。
ただし、5年を超えない範囲で分割しない特約を結ぶこともできるの。
共有者の一人が持分を放棄したり、相続人なく死亡したりした場合、その持分は他の共有者に持分に応じて帰属します。
また、所在が分からない共有者がいるときは、裁判所の決定を得て、残りの共有者全員の同意で変更を、残りの共有者の持分の過半数で管理を、決めることができます。
保存は単独・管理と軽微な変更は過半数・それ以外の変更と処分は全員、持分は自由に処分できる、って覚えとこ!
確認クイズ
共有に関する説明として正しいものはどれか。
- 共有物の保存行為は、共有者全員の同意がなければできない
- 共有物全体の売却(処分)は、持分の過半数で決めることができる
- 共有物の管理行為は、持分の価格の過半数で決めることができる
- 各共有者は、自分の持分を単独で処分することはできない
こたえを見る
正解: 3. 共有物の管理行為は、持分の価格の過半数で決めることができる
共有物の管理行為は持分の価格の過半数で決めるのが正解。保存行為は各自単独でできる(選択肢1は誤り)。処分は全員の同意が必要(選択肢2は誤り)。自分の持分は単独で処分できる(選択肢4は誤り)。