債務不履行と解除

約束が守られない債務不履行の効果。損害賠償・催告解除と無催告解除・原状回復・第三者保護を整理します。

約束を守らない『債務不履行』が起きたとき、相手は損害賠償や契約解除ができます。要件と効果を整理しましょう。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

先生、契約したのに相手が約束を守らなかったら、どうできるの?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

それが債務不履行の問題。
約束の期限に遅れる『履行遅滞』や、履行できなくなる『履行不能』などがあるわ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

債務不履行があると、債権者は損害賠償を請求できます。
また、一定の場合には契約を解除できます。
改正民法では、解除に債務者の帰責事由(落ち度)は不要になった点が重要です。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

解除するときって、いきなりできるんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

履行遅滞の場合は原則、相当の期間を定めて『履行して』と催告して、それでも履行がなければ解除できるの。
ただし、履行が全部不能なら催告なしで解除できるわ。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

解除したら、もう払ったお金とかはどうなるの?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

解除すると契約は最初からなかったことになるから、お互い受け取ったものを返す原状回復義務が生じるの。
受け取っていた金銭には利息を付けて返すのよ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

ただし、解除しても第三者の権利は害せません。
解除前に登記を備えた第三者は保護されます。
損害賠償と解除は両立でき、解除したうえで損害賠償も請求できます。

星野 ひな(笑顔) 星野 ひな

遅れたら催告、できなくなったら即解除。
返すときは利息も付ける、って流れなんですねぇ。

確認クイズ

債務不履行と契約の解除に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 契約を解除するには、常に債務者の帰責事由が必要である
  2. 履行が全部不能な場合でも、催告をしなければ解除できない
  3. 契約を解除すると原状回復義務が生じ、金銭には利息を付して返す
  4. 解除すると損害賠償を請求することは一切できなくなる
こたえを見る

正解: 3. 契約を解除すると原状回復義務が生じ、金銭には利息を付して返す

解除の効果は原状回復で金銭には利息を付すのが正解。解除に帰責事由は不要(選択肢1は誤り)。全部不能なら無催告解除できる(選択肢2は誤り)。解除と損害賠償は両立する(選択肢4は誤り)。

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