複数人が同じ債務を全額負う連帯債務。一人に起きた事情が他の債務者にどう影響するか(絶対効・相対効)がポイントです。
先生、『連帯債務』って、連帯保証とはまた違うんですかぁ?
違うのよ。連帯債務は、たとえば3人で共同購入したとき、3人それぞれが全額を払う義務を負う関係なの。
債権者は、連帯債務者の誰に対しても、また全員に対しても、全額または一部を請求できます。
誰か一人が全額弁済すれば、債務は消滅します。
誰か一人が払ったら、あとで仲間に『お前の分返して』って言えるの?
言えるわよ。
それが求償権。
自分の負担部分を超えて払った分を、他の連帯債務者に請求できるの。
一人に起きたことが、みんなに影響することはあるんですかぁ?
そこが試験の肝ね。
連帯債務者の一人について生じた事情が、他の債務者にも影響するものを『絶対効』、その人だけにとどまるものを『相対効』というの。
改正民法では、絶対効は原則として『弁済』『相殺』『更改』『混同』に限られます。
反対に、請求・免除・時効の完成などは相対効(その人だけの効果)になりました。
つまり、誰かが払ったり相殺したりすればみんな助かるけど、一人が免除されても他はそのまま、ってことね。
その通り。
『絶対効は弁済・相殺・更改・混同』とセットで覚えると得点しやすいわよ。
確認クイズ
連帯債務に関する説明として正しいものはどれか。
- 債権者は連帯債務者の一人に対して全額を請求することはできない
- 連帯債務者の一人が弁済すると、債務は全員について消滅する
- 連帯債務者の一人に対する債務免除は、他の債務者にも及ぶ(絶対効)
- 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、常に他の債務者にも効力が及ぶ
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正解: 2. 連帯債務者の一人が弁済すると、債務は全員について消滅する
連帯債務者の一人の弁済で債務は全員について消滅するのが正解。債権者は一人に全額請求できる(選択肢1は誤り)。免除・請求は相対効で他に及ばない(選択肢3・4は誤り)。