契約前に取引士が説明する重要事項説明は宅建業法の最重要テーマです。誰が・いつ・何を説明するのかを押さえましょう。
先生、契約の前に長い説明を受けるやつ、あれが重要事項説明?
そう、重要事項説明よ。
契約が成立するまでの間に、取引士が物件や取引条件の大事な点を説明するの。
ポイントは3つです。
①宅地建物取引士が行う、②取引士証を提示して行う、③35条書面(重要事項説明書)を交付して行う。
相手方の請求がなくても取引士証の提示が必要です。
説明する相手は、誰なんですかぁ?
物件を取得したり借りたりする側、つまり買主・借主に対して説明するの。
売主や貸主には説明義務はないのよ。
35条書面には、取引士のサインがいるんだよね?
そう、宅地建物取引士の記名が必要よ。
ただし専任の取引士である必要はなく、記名する取引士と説明する取引士は同一人でなくてもいいの。
説明事項の例としては、登記された権利、法令上の制限、私道負担、飲用水・電気・ガスの整備状況、未完成物件なら完成時の形状構造、代金以外に授受される金銭、契約解除に関する事項、などがあります。
取引士が・取引士証を見せて・35条書面を交付して・買主借主に説明、って流れなんですねぇ。
完璧。
IT重説(オンラインでの説明)も一定の要件で認められている点も覚えておいてね。
確認クイズ
重要事項説明(35条)に関する説明として正しいものはどれか。
- 重要事項説明は、契約が成立した後に行えばよい
- 重要事項説明は、買主・借主に対して行う必要がある
- 重要事項の説明は、宅地建物取引士以外の従業者でも行える
- 35条書面には、取引士証の提示があれば記名は不要である
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正解: 2. 重要事項説明は、買主・借主に対して行う必要がある
重要事項説明は買主・借主に対して行うのが正解。契約成立前に行う(選択肢1は誤り)。説明は取引士のみ(選択肢3は誤り)。35条書面には取引士の記名が必要(選択肢4は誤り)。