重要事項説明(35条書面)

契約前に取引士が行う重要事項説明。取引士証の提示、買主借主への説明、35条書面への記名を整理します。

契約前に取引士が説明する重要事項説明は宅建業法の最重要テーマです。誰が・いつ・何を説明するのかを押さえましょう。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

先生、契約の前に長い説明を受けるやつ、あれが重要事項説明?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

そう、重要事項説明よ。
契約が成立するまでの間に、取引士が物件や取引条件の大事な点を説明するの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

ポイントは3つです。
①宅地建物取引士が行う、②取引士証を提示して行う、③35条書面(重要事項説明書)を交付して行う。
相手方の請求がなくても取引士証の提示が必要です。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

説明する相手は、誰なんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

物件を取得したり借りたりする側、つまり買主・借主に対して説明するの。
売主や貸主には説明義務はないのよ。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

35条書面には、取引士のサインがいるんだよね?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

そう、宅地建物取引士の記名が必要よ。
ただし専任の取引士である必要はなく、記名する取引士と説明する取引士は同一人でなくてもいいの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

説明事項の例としては、登記された権利、法令上の制限、私道負担、飲用水・電気・ガスの整備状況、未完成物件なら完成時の形状構造、代金以外に授受される金銭、契約解除に関する事項、などがあります。

星野 ひな(笑顔) 星野 ひな

取引士が・取引士証を見せて・35条書面を交付して・買主借主に説明、って流れなんですねぇ。

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

完璧。
IT重説(オンラインでの説明)も一定の要件で認められている点も覚えておいてね。

確認クイズ

重要事項説明(35条)に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 重要事項説明は、契約が成立した後に行えばよい
  2. 重要事項説明は、買主・借主に対して行う必要がある
  3. 重要事項の説明は、宅地建物取引士以外の従業者でも行える
  4. 35条書面には、取引士証の提示があれば記名は不要である
こたえを見る

正解: 2. 重要事項説明は、買主・借主に対して行う必要がある

重要事項説明は買主・借主に対して行うのが正解。契約成立前に行う(選択肢1は誤り)。説明は取引士のみ(選択肢3は誤り)。35条書面には取引士の記名が必要(選択肢4は誤り)。

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