建物を建てる目的で土地を借りる権利が借地権です。民法より借り手を守る借地借家法の存続期間・対抗要件を押さえます。
先生、土地を借りて家を建てる場合は、ふつうの賃貸借と違うんですかぁ?
違うのよ。
建物所有目的の土地の賃借権などは借地権として、借地借家法で手厚く保護されるの。
存続期間は最短30年です。
契約でこれより短い期間を定めても30年になります。
更新後の期間は、最初の更新が20年以上、2回目以降が10年以上です。
更新したくても、地主が『更新しない』って言ったら終わり?
そう簡単には終わらないの。
地主が更新を拒むには『正当の事由』が必要なの。
単に地主の都合だけでは、なかなか認められないわ。
借地権があることを、他人にどうやって示すんですかぁ?
借地権の対抗要件は、土地の賃借権の登記だけでなく、借地上の建物を借地人名義で登記していればOKなの。
これで第三者に借地権を対抗できるのよ。
また、更新のない借地権として定期借地権があります。
一般定期借地権は50年以上で、書面(公正証書等)で更新しない旨を定めます。
この特約は、電磁的記録(電子データ)でしても、書面でしたものとみなされます。
自分の建物を登記しておけば、土地の借り手として守られる、ってのは覚えやすいね。
確認クイズ
借地借家法の借地権に関する説明として正しいものはどれか。
- 建物所有目的の借地権の存続期間は、最短で20年である
- 借地上の建物を借地人名義で登記すれば、借地権を第三者に対抗できる
- 地主は正当の事由がなくても自由に更新を拒絶できる
- 一般定期借地権の存続期間は30年以上である
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正解: 2. 借地上の建物を借地人名義で登記すれば、借地権を第三者に対抗できる
借地上の建物を借地人名義で登記すれば借地権を対抗できるのが正解。存続期間は最短30年(選択肢1は誤り)。更新拒絶には正当の事由が必要(選択肢3は誤り)。一般定期借地権は50年以上(選択肢4は誤り)。