建物を借りる権利が借家権です。存続期間や対抗要件、そして更新のない定期建物賃貸借を押さえましょう。
先生、部屋を借りる場合の借家権は、借地権とどう違うの?
借家権にも借地借家法の保護があるわ。
まず存続期間だけど、借家では1年未満の期間を定めると『期間の定めのない賃貸借』とみなされるの。
最長期間の制限はありません。
また、賃貸人が更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには正当の事由が必要で、期間の定めのない借家の解約申入れは6か月前にする必要があります。
借家権も、登記しないと守られないんですかぁ?
借家権の対抗要件は、建物の賃借権の登記だけでなく、建物の引渡しを受けていればOKなの。
つまり実際に住んでいれば、新しい建物の所有者にも借家権を対抗できるのよ。
住んでれば守られるんだ。
それは安心だね。
そうね。
あと更新のない借家として定期建物賃貸借があるわ。
書面で契約し、事前に『更新がない』旨を記載した書面を交付して説明しなければならないの。
契約は電磁的記録(電子データ)でしてもよくて、事前の書面も、借主の承諾があれば、交付に代えて電磁的方法で提供できるわ。
定期建物賃貸借は、この事前説明を欠くと『更新がない』という定めが無効になり、普通の借家として扱われます。
ここは頻出です。
住めば対抗できる、定期借家は事前説明が必要、って押さえておきますねぇ。
確認クイズ
借地借家法の借家権に関する説明として正しいものはどれか。
- 借家権の対抗要件は、建物賃借権の登記に限られる
- 建物の引渡し(入居)を受けていれば、借家権を新所有者に対抗できる
- 1年未満の期間を定めた借家契約は無効である
- 定期建物賃貸借は、口頭の合意だけで有効に成立する
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正解: 2. 建物の引渡し(入居)を受けていれば、借家権を新所有者に対抗できる
建物の引渡し(入居)を受けていれば借家権を対抗できるのが正解。対抗要件は登記に限られない(選択肢1は誤り)。1年未満は『期間の定めのない賃貸借』とみなされる(選択肢3は誤り)。定期借家は書面(電磁的記録でも可)での契約と事前説明が必要(選択肢4は誤り)。