一定の建築物を建てるには、着工前に建築確認が必要です。確認が必要になる建築物の規模と、手続の流れを押さえましょう。
先生、建物を建てる前に受ける『建築確認』って、どんな建物でもいるの?
いいえ、一定の規模・種類の建物だけよ。建築確認は、着工前に計画が法令に適合しているかをチェックする手続なの。
確認が必要な建築物は、3つに分かれます。
①特殊建築物(劇場・病院・共同住宅など)でその用途部分の床面積が200㎡超のもの、②①以外で、階数が2以上または延べ面積が200㎡超のもの(木造かどうかを問いません)、③①②以外で、都市計画区域や準都市計画区域などの中にあるもの、です。
都市計画区域の中なら、小さな家でも確認がいるんですかぁ?
そうなの。
都市計画区域や準都市計画区域などの中では、平屋で延べ面積200㎡以下の小さな建築物(③)でも、建築するときは建築確認が必要になるわ。
区域外なら①と②だけよ。
2025年4月施行の改正で、木造2階建ての住宅も②に入って、以前の『4号建築物』という区分はなくなったの。
確認が終わったら、すぐ使い始めていいの?
工事が完了したら完了検査を申請するの。
①と②の建築物を新築したときは、検査済証の交付を受けてからでないと、原則として使用できないわ。
ただし、特定行政庁などが安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときなどは、例外的に仮使用ができるの。
建築確認は、建築主事等(建築主事・建築副主事)または指定確認検査機関が行います。
①②の建築物は、大規模の修繕・大規模の模様替をするときも確認が必要です。
なお、防火地域・準防火地域の外で、増築・改築・移転する部分の床面積の合計が10㎡以内なら、確認はいりません。
特殊建築物200㎡超・階数2以上か200㎡超・区域内はそれ以外も、①②は検査済証をもらってから使用、って押さえますねぇ。
確認クイズ
建築確認に関する説明として正しいものはどれか。
- 建築確認は、工事が完了した後に受ければよい
- 都市計画区域内では、原則として、平屋で延べ面積200㎡以下の建築物を新築する場合にも建築確認が必要である
- 建築確認を受ければ、工事の完了後に完了検査を申請する必要はない
- 特殊建築物は、規模にかかわらず建築確認が不要である
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正解: 2. 都市計画区域内では、原則として、平屋で延べ面積200㎡以下の建築物を新築する場合にも建築確認が必要である
都市計画区域内では、平屋で延べ面積200㎡以下の建築物の新築にも、原則として建築確認が必要が正解。確認は着工前に受ける(選択肢1は誤り)。工事が完了したら完了検査を申請しなければならず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物などは、検査済証の交付後でないと原則使用不可(選択肢3は誤り)。特殊建築物は用途部分200㎡超で確認が必要(選択肢4は誤り)。2025年4月施行の改正後の区分です。