建築基準法の残りの集団規定として、防火地域・準防火地域と、日照や景観を守る高さ制限を押さえましょう。
先生、『防火地域』では、建物に何か決まりがあるんですかぁ?
防火地域では、階数や規模に応じて耐火建築物などにする必要があるの。
市街地の火災を防ぐためね。
防火地域では、地階を含む階数が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等にしなければなりません。
準防火地域はそれより緩やかな基準です。
建物が防火地域と準防火地域にまたがってたら、どっちの規制になるの?
原則として、厳しいほうの防火地域の規制が建物全体に適用されるの。
用途地域の『過半主義』とは違って、防火は『厳しいほう』が全体に及ぶのよ。
高さの制限もあるんですよねぇ?
あるわ。斜線制限には道路斜線・隣地斜線・北側斜線があるの。
特に北側斜線は、住居系の一部の地域で北側の日当たりを守るために設けられているわ。
また、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは原則10mまたは12mまでという絶対高さ制限があります。
日影規制もあわせて押さえましょう。
防火は厳しいほうが全体に、低層住専は高さ10mか12mまで、って覚えとこ!
確認クイズ
防火地域・高さ制限に関する説明として正しいものはどれか。
- 建物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、緩いほうの規制が全体に適用される
- 第一種低層住居専用地域では、建築物の絶対高さ制限(原則10mまたは12m)がある
- 防火地域では、すべての建築物を木造にしなければならない
- 北側斜線制限は、すべての用途地域に適用される
こたえを見る
正解: 2. 第一種低層住居専用地域では、建築物の絶対高さ制限(原則10mまたは12m)がある
低層住居専用地域には絶対高さ制限(原則10mまたは12m)があるのが正解。防火はまたがると厳しいほうが全体に及ぶ(選択肢1は誤り)。防火地域では一定規模以上を耐火建築物等に(選択肢3は誤り)。北側斜線は一部の住居系地域(選択肢4は誤り)。