敷地に対してどれだけの規模の建物を建てられるかを決めるのが建蔽率と容積率です。計算と緩和のポイントを押さえましょう。
先生、『建蔽率』と『容積率』って、名前が似てて混乱する…
整理しましょう。建蔽率は、敷地を真上から見たときに建物が占める割合。容積率は、各階の床面積を合計した延べ面積の割合よ。
たとえば200㎡の敷地で建蔽率60%なら、建築面積は最大120㎡。
容積率200%なら、延べ面積は最大400㎡まで建てられます。
建蔽率が緩くなる(増える)こともあるんですかぁ?
あるわ。
特定行政庁が指定する角地では10%加算。
防火地域内で耐火建築物等(耐火建築物か、それと同等以上に延焼を防ぐ性能がある建築物)を建てる場合や、準防火地域内で耐火建築物等・準耐火建築物等を建てる場合も10%加算。
両方満たせば20%加算されるの。
さらに、建蔽率80%の地域で防火地域内に耐火建築物等を建てると、建蔽率の制限がなくなる(100%)のよ。
容積率のほうにも、何か注意点はあるの?
あるの。
前面道路の幅員が12m未満のときは、用途地域ごとの法定乗数を道路幅員(m)にかけた値と、指定容積率のうち、小さいほうが容積率の上限になるのよ。
敷地が2つの地域にまたがる場合、建蔽率・容積率はそれぞれの地域の割合を按分計算(加重平均)します。
用途制限の『過半主義』とは扱いが違うので注意です。
建蔽率は建築面積、容積率は延べ面積。
角地や防火で緩和、またがりは按分、って押さえますねぇ。
確認クイズ
建蔽率・容積率に関する説明として正しいものはどれか。
- 容積率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいう
- 建蔽率80%の地域で防火地域内に耐火建築物を建てると、建蔽率の制限がなくなる
- 敷地が2つの用途地域にまたがる場合、建蔽率は過半の地域の数値を全体に適用する
- 特定行政庁指定の角地でも、建蔽率が加算されることはない
こたえを見る
正解: 2. 建蔽率80%の地域で防火地域内に耐火建築物を建てると、建蔽率の制限がなくなる
建蔽率80%の地域かつ防火地域内の耐火建築物は建蔽率制限なしが正解。容積率は延べ面積の割合(選択肢1は誤り)。建蔽率・容積率のまたがりは按分計算(選択肢3は誤り)。角地は+10%される(選択肢4は誤り)。