用途地域ごとに建てられる建物の種類が決まっています。この用途制限は表で覚えるのがコツ。代表例を押さえましょう。
先生、住宅地に工場やお店を建てられないのは、この用途制限のせいなんですかぁ?
そうよ。用途制限で、用途地域ごとに建てられる建物・建てられない建物が決まっているの。
覚え方のコツは『住居系の中でも厳しい地域ほど、建てられる用途が限られる』ことです。
たとえば第一種低層住居専用地域は最も規制が厳しく、大きな店舗や事務所は建てられません。
どの地域でも建てられるものって、あるの?
あるわ。
保育所・診療所・神社・寺院・教会などは、原則としてすべての用途地域で建てられるの。
住宅や図書館も、工業専用地域を除くすべての用途地域で建てられるわ。
逆に、病院・大学・高校は工業地域と工業専用地域では建てられないの。
病院と大学は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域でも建てられないわ。
工場が建てられる地域と、建てられない地域があるんですねぇ?
そうね。
危険性の高い工場は住居系の地域には建てられないの。
逆に、工業専用地域には住宅・共同住宅・寄宿舎を建てられないのが特徴よ。
ここは頻出ね。
敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は、面積が過半を占める用途地域の規制がその敷地全体に適用されます。
これも重要です。
診療所・保育所はどこでもOK、工業専用地域には住宅NG、過半の地域の規制が全体に、だね!
確認クイズ
用途制限に関する説明として正しいものはどれか。
- 診療所は、一部の用途地域では建築することができない
- 工業専用地域には、住宅を建築することができない
- 敷地が2つの用途地域にまたがる場合、厳しいほうの規制が全体に適用される
- 大学は、すべての用途地域で建築することができる
こたえを見る
正解: 2. 工業専用地域には、住宅を建築することができない
工業専用地域には住宅を建築できないのが正解。診療所は原則すべての用途地域で建築可(選択肢1は誤り)。またがる場合は過半の用途地域の規制が全体に適用(選択肢3は誤り)。大学は工業・工業専用地域で建築不可(選択肢4は誤り)。