宅建業者や取引士がルールを破ったときの監督処分と罰則を整理します。処分の種類と、誰が処分できるのかを押さえましょう。
先生、宅建業者がルールを破ったら、どうなるんですかぁ?
監督処分を受けるの。
業者に対する処分は、軽いほうから指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3段階よ。
業務停止処分は1年以内の期間を定めて行われます。
免許取消処分は最も重く、不正手段で免許を取得した場合や、業務停止処分に違反した場合などに行われます。
誰がその処分をするの?
免許をくれた人?
基本は免許権者(免許を与えた大臣または知事)ね。
ただし、業者が業務を行った地の知事も、指示処分と業務停止処分ならできるの。
免許取消しは免許権者しかできないわ。
取引士に対する処分もあるんですかぁ?
あるわ。
取引士に対しては、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分の3段階よ。
こちらは登録をした知事や、業務地の知事が行うの。
罰則もあります。
無免許営業や不正手段での免許取得は、最も重い罰則(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方)の対象になります。
処分をするには、原則として聴聞などの手続を経る必要があります。
業者は指示→業務停止(1年以内)→免許取消し、取引士は指示→事務禁止→登録消除、だね!
確認クイズ
監督処分に関する説明として正しいものはどれか。
- 宅建業者に対する業務停止処分は、2年以内の期間を定めて行われる
- 免許取消処分は、業務を行った地の知事も行うことができる
- 宅地建物取引士に対しては、指示・事務禁止・登録消除の処分がある
- 監督処分は、聴聞などの手続を経ずに直ちに行うことができる
こたえを見る
正解: 3. 宅地建物取引士に対しては、指示・事務禁止・登録消除の処分がある
取引士には指示・事務禁止・登録消除の処分があるのが正解。業務停止は1年以内(選択肢1は誤り)。免許取消しは免許権者のみ(選択肢2は誤り)。処分には聴聞等の手続が必要(選択肢4は誤り)。