宅建業を営むには免許が必要です。誰から免許を受けるのか、免許の種類や有効期間、事務所のルールを押さえましょう。
先生、宅建業を始めるには、免許が必要なんですよねぇ?
誰からもらうんですかぁ?
免許が必要よ。
事務所を1つの都道府県だけに置くなら『都道府県知事免許』、2つ以上の都道府県に置くなら『国土交通大臣免許』になるの。
免許の有効期間は5年で、更新できます。
更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行う必要があります。
事務所を東京と大阪に置いたら、大臣免許になるってこと?
そう。
逆に、東京に本店と支店を複数置いても、すべて東京都内なら知事免許のままよ。
『いくつの都道府県にまたがるか』で決まるの。
事務所には、置かなきゃいけないものがあるんですかぁ?
あるわ。
事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置く必要があるの。
それから成年者である専任の取引士、標識の掲示、報酬額の掲示、従業者名簿、帳簿などね。
免許換えにも注意です。
事務所の設置状況が変わって免許権者が変わる場合(知事→大臣など)は、新たに免許を受け直す『免許換え』が必要です。
5人に1人は専任の取引士、有効期間は5年で90日〜30日前に更新、って数字で覚えとこ!
確認クイズ
宅建業の免許に関する説明として正しいものはどれか。
- 同一県内に本店と支店を複数設けると、大臣免許が必要になる
- 免許の有効期間は3年で、更新することができる
- 事務所には従業者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士が必要である
- 更新申請は有効期間満了の日の翌日以降に行う
こたえを見る
正解: 3. 事務所には従業者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士が必要である
事務所には5人に1人以上の専任の宅地建物取引士が必要なのが正解。同一県内なら知事免許のまま(選択肢1は誤り)。有効期間は5年(選択肢2は誤り)。更新は満了の90日〜30日前(選択肢4は誤り)。