報酬額の制限

宅建業者の報酬の上限。売買の速算式(400万超は代金×3%+6万円)と貸借の1か月分ルール、空家等の特例(2024年7月〜)を整理します。

宅建業者が受け取れる報酬には上限があります。売買・交換の速算式と、貸借の報酬ルールを押さえましょう。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

先生、不動産屋さんに払う仲介手数料って、いくらでも取れるわけじゃないよね?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

その通り。報酬額の制限があって、上限を超えて受け取ってはいけないの。
売買の媒介では速算式で覚えると便利よ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

売買・交換の媒介報酬の上限(消費税抜きの本体価格ベース)は速算式で、200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%です。
取引全体が400万円超なら『代金×3%+6万円』で一気に計算できます。
これが原則です。

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

例外もあるわ。
代金800万円以下の『低廉な空家等』の売買・交換の媒介では、媒介にかかる費用を考えて、依頼者の一方から30万円(+消費税。
税込33万円)まで受け取れるの。
2024年7月からの特例で、あらかじめ依頼者に説明して合意しておく必要があるわ。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

代理の場合は、媒介と同じなんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

代理は媒介の2倍まで受け取れるの。
ただし、一つの取引で複数の業者が関わっても、依頼者双方から受け取る報酬の合計は、媒介報酬の2倍が上限になるのよ。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

貸借の場合はどうなるの?
家賃の何か月分とか?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

貸借の媒介・代理では、貸主・借主双方から受け取る報酬の合計が、借賃の1か月分(+消費税)までなの。
居住用建物の媒介では、原則として依頼者の一方から受け取れるのは借賃の0.5か月分までよ(承諾があれば1か月分まで)。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

貸借にも特例があります。
長いあいだ使われていない、または今後も使われる見込みがない『長期の空家等』の貸借の媒介では、貸主から上乗せして受け取ることができ、双方からの合計は借賃の2か月分(+消費税)までです。
借主から受け取れる額は、原則と同じです。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

報酬とは別に、依頼者の依頼に基づく特別の広告費用など一定の実費は受け取れます。
これらは上限とは別枠です。

星野 ひな(笑顔) 星野 ひな

売買は速算式、貸借は合計で借賃1か月分まで、空家等には特例あり、って押さえておきますねぇ。

確認クイズ

宅建業者の報酬額に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 代理の報酬は、媒介の報酬の3倍まで受け取ることができる
  2. 貸借の媒介では、原則として、双方から受け取る報酬の合計が借賃の2か月分まで認められる
  3. 売買の媒介で代金が400万円を超える場合、原則の上限(消費税抜き)は『代金×3%+6万円』で計算できる
  4. 宅建業者は、報酬とは別に一切の費用を受け取れない
こたえを見る

正解: 3. 売買の媒介で代金が400万円を超える場合、原則の上限(消費税抜き)は『代金×3%+6万円』で計算できる

売買で代金400万円超なら原則の上限は代金×3%+6万円が正解(代金800万円以下の低廉な空家等には、30万円(+消費税)までの特例がある)。代理は媒介の2倍まで(選択肢1は誤り)。貸借は原則、合計で借賃1か月分まで。合計2か月分まで受け取れるのは、長期の空家等の特例の場合だけ(選択肢2は誤り)。依頼に基づく実費は別枠で受け取れる(選択肢4は誤り)。

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