宅建業法は本試験20問と最大の得点源です。まずは『何をすると宅建業になるのか』という定義から正確に押さえましょう。
先生、宅建業法が20問も出るって本当?
じゃあここが一番大事じゃん!
その通り。
だから満点を狙う分野なの。
まずは宅地建物取引業の定義からね。
定義の核は『宅地建物について』『取引にあたる行為を』『業として』行うことです。
この3つのどれかが欠ければ宅建業になりません。
『取引にあたる行為』って、具体的にはどんなものなんですかぁ?
自ら当事者となる売買・交換、そして売買・交換・貸借の代理・媒介ね。
ここで大事なのは、自ら貸借(自分がアパートを貸す)は取引に含まれないという点よ。
えっ、自分でアパート経営して貸すのは宅建業じゃないの?
そうなの。
自ら貸主として貸すだけなら免許は不要。
でも、他人の物件の貸借を代理・媒介するなら免許が必要よ。
ここは頻出の引っかけね。
『業として』とは、不特定多数を相手に反復継続して行うことです。
1回きりや、親族だけを相手にするような場合は該当しないことがあります。
宅地の定義も気をつけないといけないんですよねぇ?
そうね。宅地は、建物の敷地となる土地のほか、用途地域内の土地(道路・公園・河川など一定のものを除く)も含まれるの。
ここも押さえてね。
確認クイズ
宅地建物取引業に関する説明として正しいものはどれか。
- 自ら貸主として反復継続してアパートを貸す行為は宅建業にあたる
- 他人の物件の貸借を反復継続して媒介する行為は宅建業にあたる
- 宅地建物の売買を業として行っても、代理でなければ宅建業にならない
- 用途地域内の土地は、どんな場合でも宅地にはあたらない
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正解: 2. 他人の物件の貸借を反復継続して媒介する行為は宅建業にあたる
他人の物件の貸借の媒介は宅建業にあたるのが正解。自ら貸借は取引に含まれず免許不要(選択肢1は誤り)。自ら売買も宅建業(選択肢3は誤り)。用途地域内の土地は原則宅地(選択肢4は誤り)。