宅建業者が営業活動で守るべき一般的なルールが業務上の規制です。断定的判断の提供の禁止や守秘義務などを押さえましょう。
先生、営業トークにも、やっちゃいけないことがあるの?
あるわ。
まず、契約を勧誘するときに『必ず値上がりします』のように、将来の不確実なことを断定的に告げてはいけないの。
これが断定的判断の提供の禁止よ。
ほかにも、故意に事実を告げない・不実のことを告げる、相手方を威迫する、迷惑な時間の電話や訪問をする、といった行為が禁止されています。
契約するかどうかを判断する時間を与えないような勧誘も禁止です。
お客さんの秘密を、外に話してはいけないんですよねぇ?
そう、守秘義務ね。
業務上知った秘密を、正当な理由なく漏らしてはいけないの。
これは廃業した後も続くのよ。
正当な理由があれば、話してもいいの?
そうね。
裁判で証人として証言を求められた場合など、正当な理由があれば守秘義務違反にはならないわ。
ただし『客に有利だから』のような理由では、正当な理由にはならないの。
また、手付について貸付けをして契約を誘引する行為も禁止されています。
手付金を分割払いにする程度は許されますが、業者が手付を貸し付けて契約させるのは禁止です。
断定的判断はダメ・威迫や迷惑勧誘もダメ・守秘義務は廃業後も、って押さえますねぇ。
確認クイズ
宅建業者の業務上の規制に関する説明として正しいものはどれか。
- 将来値上がりが確実だと断定的に告げて勧誘してもよい
- 宅建業者の守秘義務は、廃業すれば直ちに消滅する
- 手付について貸付けをして契約の締結を誘引する行為は禁止されている
- 相手方を威迫して契約を勧誘しても、契約が成立すれば問題ない
こたえを見る
正解: 3. 手付について貸付けをして契約の締結を誘引する行為は禁止されている
手付の貸付けによる契約誘引は禁止されているのが正解。断定的判断の提供は禁止(選択肢1は誤り)。守秘義務は廃業後も続く(選択肢2は誤り)。威迫による勧誘は禁止(選択肢4は誤り)。