事務所以外の場所で営業するときのルールを押さえましょう。案内所の届出、標識の掲示、専任の取引士の設置がポイントです。
先生、モデルルームや現地の案内所でも、何かルールがあるんですかぁ?
あるわ。
案内所などの『事務所以外の場所』でも、標識を掲示する義務があるの。
まず、宅建業者はすべての事務所と一定の場所に標識を掲げなければならないのよ。
特に、契約の締結や申込みの受付を行う案内所には、業務を開始する日の10日前までに、その所在地の知事と免許権者に届け出る必要があります。
また、そのような案内所には成年者である専任の宅地建物取引士を1人以上置く必要があります。
案内所には、事務所みたいに5人に1人も取引士がいるの?
そこが違うの。
案内所は、契約や申込みを受ける場合でも専任の取引士は1人以上でいいのよ。
事務所の『5人に1人以上』とは基準が違うわ。
案内所には、営業保証金の供託もいるんですかぁ?
いらないの。
営業保証金の供託が必要なのは事務所を基準に計算するから、案内所は関係ないわ。
ここも引っかけやすいポイントね。
整理すると、契約・申込みを受ける案内所は『標識+専任取引士1人以上+10日前までの届出』が必要。
単に物件の広告表示だけの場所は標識だけでよい、という違いがあります。
案内所は専任取引士1人以上・10日前までに届出、供託は不要、って覚えとこ!
確認クイズ
案内所等の規制に関する説明として正しいものはどれか。
- 契約を締結する案内所には、業務従事者5人に1人以上の専任の取引士が必要である
- 契約を締結する案内所は、業務開始の10日前までに届け出る必要がある
- 案内所を設置した場合、その分の営業保証金を追加で供託しなければならない
- 案内所には標識の掲示義務はない
こたえを見る
正解: 2. 契約を締結する案内所は、業務開始の10日前までに届け出る必要がある
契約を締結する案内所は業務開始の10日前までに届け出るのが正解。案内所の専任取引士は1人以上でよい(選択肢1は誤り)。案内所に営業保証金の追加供託は不要(選択肢3は誤り)。標識の掲示義務はある(選択肢4は誤り)。