契約が成立した後に交付するのが37条書面です。35条書面との違い(タイミング・相手方・記載事項)を意識して押さえましょう。
先生、35条書面と37条書面って、どう違うんですかぁ?
タイミングが違うの。
35条書面は契約前、37条書面は契約が成立した後に、遅滞なく交付するのよ。
交付する相手も違います。
35条書面は取得者・借主だけですが、37条書面は契約の両当事者(売主と買主、貸主と借主など)に交付します。
37条書面にも取引士のサインはいるの?
説明も必要?
取引士の記名は必要よ。
でも、37条書面については取引士による『説明』は不要なの。
ここは35条との大きな違いね。
記載事項も違うんですかぁ?
違うわ。
37条書面には、当事者・物件の特定、代金や借賃の額・支払時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請時期などが必須記載事項になるの。
これらは35条書面の記載事項ではないものが多いのよ。
また、契約解除・損害賠償額の予定・危険負担・契約不適合責任などは、『定めがあれば記載する』任意的記載事項です。
定めがなければ記載不要です。
35条=契約前・取得者に・説明あり、37条=契約後・両当事者に・説明なし。
この対比で覚えるね!
確認クイズ
37条書面に関する説明として正しいものはどれか。
- 37条書面は、契約が成立する前に交付しなければならない
- 37条書面の交付にあたっては、取引士による説明が必要である
- 37条書面は、契約の両当事者に交付しなければならない
- 引渡しの時期は、37条書面の記載事項ではない
こたえを見る
正解: 3. 37条書面は、契約の両当事者に交付しなければならない
37条書面は契約の両当事者に交付するのが正解。契約成立後に交付(選択肢1は誤り)。37条書面に説明は不要(選択肢2は誤り)。引渡しの時期は必須記載事項(選択肢4は誤り)。