供託所等の説明・割賦販売の制限

契約に関わる細かな義務。供託所等の説明(取引士不要・業者相手は不要)と割賦販売の解除制限を整理します。

契約に関わる細かな義務として、供託所等の説明や、8種制限の残りの論点(所有権留保の禁止など)を押さえましょう。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

先生、契約の前に、供託所のことも説明されるんですかぁ?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

されるの。供託所等の説明ね。
営業保証金を供託した供託所の所在地や、保証協会の社員である場合はその旨などを、契約成立前に説明するのよ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

これは、もし損害が生じたときに相手方がどこから還付を受けられるかを知らせるためです。
ただし、相手方が宅建業者である場合は、この説明は不要です。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

この説明も、取引士がやらなきゃいけないの?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

供託所等の説明は、重要事項説明と違って、宅地建物取引士が行う必要はないの。
業者が行えばよく、書面の交付も義務ではないわ。
ここは重要事項説明との違いね。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

8種制限には、まだ他にも論点があるんですよねぇ?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

あるわ。
たとえば、自ら売主で割賦販売をした場合、賦払金の支払いがなくても、いきなり契約を解除できず、30日以上の期間を定めて書面で催告する必要があるの。
それから所有権留保等の禁止もあるわ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

所有権留保の禁止とは、割賦販売で、代金の一定割合を受け取ったのに、業者が所有権移転登記をせず自分名義のままにしておくことを制限するものです。
これも買主保護の8種制限の一つです。

高梨 ひまり(笑い) 高梨 ひまり

供託所の説明は取引士でなくてOK・業者相手には不要、割賦は30日以上の催告、って押さえとこ!

確認クイズ

供託所等の説明・割賦販売に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 供託所等の説明は、必ず宅地建物取引士が行わなければならない
  2. 供託所等の説明は、相手方が宅建業者である場合には不要である
  3. 供託所等の説明は、契約が成立した後に行えばよい
  4. 自ら売主の割賦販売では、催告なしで直ちに契約を解除できる
こたえを見る

正解: 2. 供託所等の説明は、相手方が宅建業者である場合には不要である

供託所等の説明は相手が宅建業者なら不要なのが正解。取引士が行う必要はない(選択肢1は誤り)。契約成立前に行う(選択肢3は誤り)。割賦販売の解除は30日以上の書面催告が必要(選択肢4は誤り)。

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