宅建業者の広告には厳しいルールがあります。誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、取引態様の明示を押さえましょう。
先生、不動産の広告にも規制があるんですかぁ?
あるわよ。
まず誇大広告等の禁止ね。
実際よりずっと良く見せたり、事実と著しく違う広告をしてはいけないの。
重要なのは、誇大広告は『実際に取引が成立しなくても』『損害が発生しなくても』、広告をしただけで違反になる点です。
監督処分や罰則の対象になります。
まだ建ってない物件の広告は、いつから出していいの?
それが広告開始時期の制限よ。
造成や建築に必要な開発許可・建築確認などを受けた後でなければ、その物件の広告をしてはいけないの。
建築確認が下りる前に広告を出すのはダメなんですねぇ。
そう。
これは広告だけでなく、契約(売買・交換)の締結にも同じ制限があるわ。
ただし貸借の代理・媒介の契約締結は、この制限の対象外なの。
さらに取引態様の明示も必要です。
広告をするときと、注文を受けたときに、それぞれ自ら当事者か代理か媒介かを明示しなければなりません。
誇大広告は出しただけでアウト、未完成物件は確認後、態様は広告時と注文時に明示、だね!
確認クイズ
宅建業者の広告規制に関する説明として正しいものはどれか。
- 誇大広告は、実際に取引が成立して損害が生じなければ違反にならない
- 未完成物件は、建築確認を受ける前でも広告することができる
- 取引態様の明示は、広告をするときと注文を受けたときの両方で必要である
- 取引態様の明示は、注文を受けたときにのみ行えばよい
こたえを見る
正解: 3. 取引態様の明示は、広告をするときと注文を受けたときの両方で必要である
取引態様の明示は広告時と注文受領時の両方で必要なのが正解。誇大広告は広告しただけで違反(選択肢1は誤り)。未完成物件は確認後でないと広告不可(選択肢2は誤り)。両方で必要(選択肢4は誤り)。