広告に関する規制

宅建業者の広告規制。出しただけで違反となる誇大広告、広告開始時期の制限、取引態様の明示を整理します。

宅建業者の広告には厳しいルールがあります。誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、取引態様の明示を押さえましょう。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

先生、不動産の広告にも規制があるんですかぁ?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

あるわよ。
まず誇大広告等の禁止ね。
実際よりずっと良く見せたり、事実と著しく違う広告をしてはいけないの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

重要なのは、誇大広告は『実際に取引が成立しなくても』『損害が発生しなくても』、広告をしただけで違反になる点です。
監督処分や罰則の対象になります。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

まだ建ってない物件の広告は、いつから出していいの?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

それが広告開始時期の制限よ。
造成や建築に必要な開発許可・建築確認などを受けた後でなければ、その物件の広告をしてはいけないの。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

建築確認が下りる前に広告を出すのはダメなんですねぇ。

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

そう。
これは広告だけでなく、契約(売買・交換)の締結にも同じ制限があるわ。
ただし貸借の代理・媒介の契約締結は、この制限の対象外なの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

さらに取引態様の明示も必要です。
広告をするときと、注文を受けたときに、それぞれ自ら当事者か代理か媒介かを明示しなければなりません。

高梨 ひまり(笑い) 高梨 ひまり

誇大広告は出しただけでアウト、未完成物件は確認後、態様は広告時と注文時に明示、だね!

確認クイズ

宅建業者の広告規制に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 誇大広告は、実際に取引が成立して損害が生じなければ違反にならない
  2. 未完成物件は、建築確認を受ける前でも広告することができる
  3. 取引態様の明示は、広告をするときと注文を受けたときの両方で必要である
  4. 取引態様の明示は、注文を受けたときにのみ行えばよい
こたえを見る

正解: 3. 取引態様の明示は、広告をするときと注文を受けたときの両方で必要である

取引態様の明示は広告時と注文受領時の両方で必要なのが正解。誇大広告は広告しただけで違反(選択肢1は誤り)。未完成物件は確認後でないと広告不可(選択肢2は誤り)。両方で必要(選択肢4は誤り)。

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