8種制限のうち、金銭に関わるルールを深掘りします。手付の額、損害賠償額の予定、手付金等の保全措置を押さえましょう。
先生、業者が自ら売主のとき、手付にも制限があるんですよねぇ?
そうよ。
宅建業者が自ら売主のとき、受け取れる手付は代金の額の2割(10分の2)を超えてはいけないの。
超える部分は無効になるわ。
また、この手付は必ず解約手付とされ、買主に不利な特約は無効です。
たとえば『手付放棄では解除できない』という特約は、買主に不利なので無効になります。
『損害賠償額の予定』にも制限があるって聞いたけど?
あるわ。損害賠償額の予定と違約金を合わせて、代金の2割を超える定めはできないの。
超える部分は無効になるわ。
工事中の物件を買うとき、払った手付金が心配なんですけど…
そこで手付金等の保全措置よ。
業者が倒産しても手付金が返ってくるように、保証や保管の措置をとってから受け取るの。
保全措置が必要になる基準は、未完成物件では代金の5%超または1,000万円超、完成物件では代金の10%超または1,000万円超の手付金等を受け取る場合です。
この基準以下なら保全措置は不要です。
手付2割まで、予定と違約金合わせて2割まで、保全は未完成5%・完成10%または1,000万円超、だね!
確認クイズ
8種制限のうち手付・保全措置に関する説明として正しいものはどれか。
- 宅建業者が自ら売主のとき、手付は代金の3割まで受け取れる
- 損害賠償額の予定と違約金の合計は、代金の2割を超えて定められる
- 未完成物件では、代金の5%超または1,000万円超の手付金等に保全措置が必要である
- 完成物件では、代金の5%超の手付金等に保全措置が必要である
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正解: 3. 未完成物件では、代金の5%超または1,000万円超の手付金等に保全措置が必要である
未完成物件は代金の5%超または1,000万円超で保全措置が必要が正解。手付は2割まで(選択肢1は誤り)。予定+違約金は2割まで(選択肢2は誤り)。完成物件は10%超または1,000万円超(選択肢4は誤り)。