宅建業者が自ら売主で、買主が一般の人のときだけ適用される特別ルールが8種制限です。中でも頻出のクーリングオフを見ましょう。
先生、8種制限ってよく聞くけど、いつでも使えるルールなの?
いいえ、条件があるの。8種制限は『宅建業者が自ら売主』で『買主が宅建業者でない』ときだけ適用されるのよ。
つまり、業者間の取引や、業者が媒介するだけの取引には適用されません。
プロ相手のときは不要な保護だからです。
8つには、クーリングオフ、手付の額の制限(2割まで)、損害賠償額の予定の制限、契約不適合責任の特約制限などがあります。
『クーリングオフ』って、契約をやめられる制度ですよねぇ?
そう、クーリングオフね。
事務所等以外の場所で申込みや契約をした場合、原則として無条件で撤回・解除できるの。
どんな場所でもキャンセルできるの?
そこがポイント。
事務所や、専任の取引士を置くべきモデルルームなどで申し込むと、クーリングオフできないの。
逆に喫茶店や買主の勤務先、テント張りの案内所などで申し込めば対象になるわ。
期間も重要です。
クーリングオフができる旨を書面で告げられた日から8日を経過すると、できなくなります。
また、告知の有無にかかわらず、物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払うとできなくなります。
業者が自ら売主で買主が素人、事務所等以外で申込み、書面告知から8日以内、って条件なんですねぇ。
確認クイズ
8種制限・クーリングオフに関する説明として正しいものはどれか。
- 8種制限は、宅建業者どうしの売買にも適用される
- 事務所で買受けの申込みをした場合でも、クーリングオフができる
- クーリングオフは、書面で告げられた日から8日を経過するとできなくなる
- 代金全額を支払って引渡しを受けても、告知がなければクーリングオフできる
こたえを見る
正解: 3. クーリングオフは、書面で告げられた日から8日を経過するとできなくなる
クーリングオフは書面告知の日から8日経過でできなくなるのが正解。8種制限は業者間取引に不適用(選択肢1は誤り)。事務所での申込みは対象外(選択肢2は誤り)。引渡し+代金全額支払いでできなくなる(選択肢4は誤り)。