媒介契約

売買のあっせんを頼む媒介契約。一般・専任・専属専任の違い、有効期間3か月、報告・レインズ登録の期間を整理します。

売買のあっせんを依頼する契約が媒介契約です。一般・専任・専属専任の3種類と、それぞれの規制を押さえましょう。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

先生、家を売りたいとき不動産屋さんに頼む契約って、種類があるの?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

あるわよ。媒介契約には3種類あるの。
一般媒介、専任媒介、専属専任媒介ね。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

一般媒介契約は複数の業者に重ねて頼めます。専任媒介契約は1社だけ。専属専任媒介契約は1社のみで、自分で見つけた相手と直接契約すること(自己発見取引)もできません。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

契約の有効期間や報告のルールは、種類で違うんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

違うの。
専任と専属専任には有効期間の上限が3か月あって、これを超える定めは3か月に短縮されるわ。
一般媒介には期間の制限はないの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

業務処理状況の報告義務は、専任媒介が2週間に1回以上、専属専任媒介が1週間に1回以上です。
指定流通機構(レインズ)への登録義務は、専任媒介が契約日から7日以内(休業日を除く)、専属専任媒介が5日以内です。

高梨 ひまり(笑顔) 高梨 ひまり

拘束が強いほど、報告もこまめで登録も早い、って関係になってるんだね。

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

いい整理ね。
有効期間3か月・専任は2週に1回報告&7日以内登録・専属専任は1週に1回報告&5日以内登録、と覚えましょう。

確認クイズ

媒介契約に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 専任媒介契約の有効期間は、当事者の合意で6か月まで定められる
  2. 専属専任媒介契約では、依頼者が自ら見つけた相手と直接契約できる
  3. 専属専任媒介契約の業務報告は、1週間に1回以上しなければならない
  4. 一般媒介契約では、レインズへの登録が必ず義務づけられる
こたえを見る

正解: 3. 専属専任媒介契約の業務報告は、1週間に1回以上しなければならない

専属専任媒介の業務報告は1週間に1回以上が正解。専任の有効期間は最長3か月(選択肢1は誤り)。専属専任は自己発見取引不可(選択肢2は誤り)。一般媒介にレインズ登録義務はない(選択肢4は誤り)。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。