売買のあっせんを依頼する契約が媒介契約です。一般・専任・専属専任の3種類と、それぞれの規制を押さえましょう。
先生、家を売りたいとき不動産屋さんに頼む契約って、種類があるの?
あるわよ。媒介契約には3種類あるの。
一般媒介、専任媒介、専属専任媒介ね。
一般媒介契約は複数の業者に重ねて頼めます。専任媒介契約は1社だけ。専属専任媒介契約は1社のみで、自分で見つけた相手と直接契約すること(自己発見取引)もできません。
契約の有効期間や報告のルールは、種類で違うんですかぁ?
違うの。
専任と専属専任には有効期間の上限が3か月あって、これを超える定めは3か月に短縮されるわ。
一般媒介には期間の制限はないの。
業務処理状況の報告義務は、専任媒介が2週間に1回以上、専属専任媒介が1週間に1回以上です。
指定流通機構(レインズ)への登録義務は、専任媒介が契約日から7日以内(休業日を除く)、専属専任媒介が5日以内です。
拘束が強いほど、報告もこまめで登録も早い、って関係になってるんだね。
いい整理ね。
有効期間3か月・専任は2週に1回報告&7日以内登録・専属専任は1週に1回報告&5日以内登録、と覚えましょう。
確認クイズ
媒介契約に関する説明として正しいものはどれか。
- 専任媒介契約の有効期間は、当事者の合意で6か月まで定められる
- 専属専任媒介契約では、依頼者が自ら見つけた相手と直接契約できる
- 専属専任媒介契約の業務報告は、1週間に1回以上しなければならない
- 一般媒介契約では、レインズへの登録が必ず義務づけられる
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正解: 3. 専属専任媒介契約の業務報告は、1週間に1回以上しなければならない
専属専任媒介の業務報告は1週間に1回以上が正解。専任の有効期間は最長3か月(選択肢1は誤り)。専属専任は自己発見取引不可(選択肢2は誤り)。一般媒介にレインズ登録義務はない(選択肢4は誤り)。