保証協会と弁済業務保証金

開業負担を軽くする保証協会。分担金(本店60万・支店30万・金銭のみ)と弁済業務保証金のしくみを整理します。

営業保証金の負担を軽くするしくみが保証協会です。分担金の額や弁済業務保証金との違いを整理しましょう。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

先生、本店1,000万円って、開業するのにすごく大きな負担ですよねぇ?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

そこを助けるのが保証協会よ。
保証協会の社員になれば、営業保証金を供託しなくてよくなるの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

代わりに、社員になろうとする者は保証協会に弁済業務保証金分担金を納付します。
額は本店60万円、支店1か所につき30万円です。

高梨 ひまり(びっくり) 高梨 ひまり

1,000万が60万に!
ずいぶん軽くなるね。
それはいつ納めるの?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

保証協会に加入しようとする日までに、分担金を金銭で納付するの。
営業保証金と違って、有価証券ではなく金銭に限られる点に注意ね。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

分担金を納めたら、協会のほうは何をするんですかぁ?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

協会は、社員から集めた分担金をもとに、弁済業務保証金を供託所に供託するの。
取引の相手方は、営業保証金の場合と同額を上限に還付を受けられるわ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

還付が行われると、協会は社員に対して不足分の還付充当金の納付を求めます。
社員は通知を受けた日から2週間以内に納付しなければならず、しないと社員の地位を失います。

高梨 ひまり(笑い) 高梨 ひまり

分担金は本店60万・支店30万で金銭のみ、還付の上限は営業保証金と同額、だね!

確認クイズ

保証協会・弁済業務保証金に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 保証協会の社員も、別途営業保証金を供託しなければならない
  2. 弁済業務保証金分担金は、本店60万円・支店1か所30万円である
  3. 弁済業務保証金分担金は、有価証券で納付することもできる
  4. 還付の上限は営業保証金の場合の2倍まで認められる
こたえを見る

正解: 2. 弁済業務保証金分担金は、本店60万円・支店1か所30万円である

分担金は本店60万円・支店1か所30万円が正解。社員は営業保証金の供託が不要(選択肢1は誤り)。分担金は金銭に限る(選択肢3は誤り)。還付の上限は営業保証金と同額(選択肢4は誤り)。

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