本人に代わって契約する『代理』は宅建の頻出テーマです。まずは代理の基本のしくみと、代理人が守るべきルールを見ましょう。
先生、不動産屋さんが『本人の代わりに契約します』ってやつ、あれが代理?
そうよ。代理は、代理人がした契約の効果が、直接本人に生じるしくみなの。
登場人物は3人ですね。
本人・代理人・相手方。
代理人が相手方と契約すると、その効果は本人と相手方の間に発生します。
契約したのは代理人なのに、効果は本人に生まれるって、ちょっと不思議ですねぇ。
だからこそルールが大事なの。
まず代理人は契約のとき『本人のためにする』と示さないといけない。
これを顕名というわ。
『これは○○さんの代理で来ました』って言うことね。
言わなかったらどうなるの?
顕名がないと、原則としてその契約は代理人自身のものになってしまうの。
ただし相手方が『本人のためだ』と知っていた、または知ることができた場合は、本人に効果が生じるわ。
また、代理には本人から頼まれた任意代理と、法律で定まる法定代理があります。
親権者などが法定代理人の例です。
頼んで代理してもらうのと、法律で決まる代理があるんですねぇ。
そう。
ちなみに代理人は行為能力者でなくてもよいの。
制限行為能力者を代理人にしても、その理由では取り消せないと覚えておいてね。
確認クイズ
代理に関する説明として正しいものはどれか。
- 代理人が顕名をしなくても、常に本人に契約の効果が生じる
- 代理人がした契約の効果は、直接本人と相手方の間に生じる
- 代理人は必ず行為能力者でなければならない
- 法定代理は本人の依頼によって代理権が与えられる代理である
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正解: 2. 代理人がした契約の効果は、直接本人と相手方の間に生じる
代理人がした契約の効果は直接本人に生じるのが正解。顕名がないと原則代理人自身の契約になる(選択肢1は誤り)。代理人は行為能力者でなくてもよい(選択肢3は誤り)。本人の依頼によるのは任意代理(選択肢4は誤り)。