取引の相手方を守るため、宅建業者はお金を供託します。それが営業保証金です。供託の額・場所・還付のしくみを押さえましょう。
先生、宅建業者が倒産したら、お客さんのお金はどうなるの?
そのための備えが営業保証金よ。
取引で損害を受けた相手方が、ここから弁済を受けられるの。
供託額は、主たる事務所(本店)につき1,000万円、その他の事務所(支店)1か所につき500万円です。
合計額を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。
供託したら、すぐ営業していいんですかぁ?
いいえ。
供託して、その旨を免許権者に届け出て、はじめて営業を開始できるの。
届出前に営業してはいけないのよ。
お客さんが損害を受けたら、いくらまで返してもらえるの?
相手方は、供託された営業保証金の額を上限に還付を受けられるの。
ただし、宅建業者自身との取引で生じた債権に限られ、内装工事などの一般債権者は還付を受けられないわ。
還付が行われて営業保証金が不足したら、業者は不足額を供託しなければなりません。
免許権者から通知を受けた日から2週間以内に供託し、その後2週間以内に届け出ます。
本店1,000万・支店500万、供託して届け出てから営業、って覚えておきますねぇ。
確認クイズ
営業保証金に関する説明として正しいものはどれか。
- 営業保証金は主たる事務所につき500万円を供託する
- 供託すれば、免許権者への届出をしなくても営業を開始できる
- 宅建業者は供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ営業できない
- 内装工事業者も、その工事代金債権について営業保証金から還付を受けられる
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正解: 3. 宅建業者は供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ営業できない
供託した旨を届け出た後でなければ営業できないのが正解。本店は1,000万円(選択肢1は誤り)。届出前は営業不可(選択肢2は誤り)。一般債権者(工事業者)は還付を受けられない(選択肢4は誤り)。