保証と連帯保証

人的担保である保証。催告・検索の抗弁権と分別の利益、そしてそれらがない連帯保証の重さを比較します。

お金を借りるとき人に頼む担保が保証です。ふつうの保証と連帯保証は責任の重さが違います。しっかり区別しましょう。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

先生、保証人ってよく聞くけど、どんな責任を負うの?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

保証は、借りた本人(主たる債務者)が払わないとき、代わりに払う責任を負う契約よ。
保証契約は書面でしないと効力が生じない点に注意ね。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

ふつうの保証人には2つの防御手段があります。
まず『まず本人に請求して』と言える催告の抗弁権、次に『本人に財産があるからそちらから取り立てて』と言える検索の抗弁権です。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

じゃあ『連帯保証』は何が違うんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

連帯保証は、この2つの抗弁権がないの。
だから債権者はいきなり連帯保証人に全額請求できるのよ。

高梨 ひまり(びっくり) 高梨 ひまり

えっ、本人に請求もせずに、いきなり保証人に来るの?
それはキツいね。

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

そうなの。
だから連帯保証は責任が重い。
さらに保証人が複数いる場合、ふつうの保証なら頭数で分けた分だけ払えばいい『分別の利益』があるけど、連帯保証にはそれもないの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

整理すると、連帯保証人には①催告の抗弁権②検索の抗弁権③分別の利益、の3つがありません。
この『3つがない』が頻出ポイントです。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

連帯って言葉がつくと、ぐっと責任が重くなるんですねぇ。

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

その理解でOK。
なお、主たる債務が時効などで消えれば保証債務も消える『付従性』も大事よ。

確認クイズ

保証・連帯保証に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められる
  2. 保証契約は口頭の合意だけで効力を生じる
  3. 連帯保証人には分別の利益がなく、責任が重い
  4. 主たる債務が時効で消滅しても保証債務は存続する
こたえを見る

正解: 3. 連帯保証人には分別の利益がなく、責任が重い

連帯保証人には分別の利益がなく責任が重いのが正解。連帯保証人には催告・検索の抗弁権もない(選択肢1は誤り)。保証契約は書面が必要(選択肢2は誤り)。付従性により主たる債務が消えれば保証債務も消える(選択肢4は誤り)。

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