お金を借りるとき人に頼む担保が保証です。ふつうの保証と連帯保証は責任の重さが違います。しっかり区別しましょう。
先生、保証人ってよく聞くけど、どんな責任を負うの?
保証は、借りた本人(主たる債務者)が払わないとき、代わりに払う責任を負う契約よ。
保証契約は書面でしないと効力が生じない点に注意ね。
ふつうの保証人には2つの防御手段があります。
まず『まず本人に請求して』と言える催告の抗弁権、次に『本人に財産があるからそちらから取り立てて』と言える検索の抗弁権です。
じゃあ『連帯保証』は何が違うんですかぁ?
連帯保証は、この2つの抗弁権がないの。
だから債権者はいきなり連帯保証人に全額請求できるのよ。
えっ、本人に請求もせずに、いきなり保証人に来るの?
それはキツいね。
そうなの。
だから連帯保証は責任が重い。
さらに保証人が複数いる場合、ふつうの保証なら頭数で分けた分だけ払えばいい『分別の利益』があるけど、連帯保証にはそれもないの。
整理すると、連帯保証人には①催告の抗弁権②検索の抗弁権③分別の利益、の3つがありません。
この『3つがない』が頻出ポイントです。
連帯って言葉がつくと、ぐっと責任が重くなるんですねぇ。
その理解でOK。
なお、主たる債務が時効などで消えれば保証債務も消える『付従性』も大事よ。
確認クイズ
保証・連帯保証に関する説明として正しいものはどれか。
- 連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められる
- 保証契約は口頭の合意だけで効力を生じる
- 連帯保証人には分別の利益がなく、責任が重い
- 主たる債務が時効で消滅しても保証債務は存続する
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正解: 3. 連帯保証人には分別の利益がなく、責任が重い
連帯保証人には分別の利益がなく責任が重いのが正解。連帯保証人には催告・検索の抗弁権もない(選択肢1は誤り)。保証契約は書面が必要(選択肢2は誤り)。付従性により主たる債務が消えれば保証債務も消える(選択肢4は誤り)。