買った物に欠陥があったとき、売主が負う責任が契約不適合責任です。買主が使える手段と期間制限を押さえましょう。
先生、買った家に欠陥が見つかったら、売主に何か言えるんですかぁ?
言えるわよ。
目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しないとき、売主は契約不適合責任を負うの。
買主がとれる手段は4つです。
①修補などの追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除。
まず追完を求め、応じなければ代金減額、という順序が基本です。
損害賠償って、売主に落ち度がなくても請求できるの?
そこは区別が必要。
損害賠償には売主の帰責事由が必要だけど、追完請求・代金減額・解除には売主の帰責事由は不要なの。
権利を主張できる期間って、決まってるんですかぁ?
種類・品質の不適合については、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、原則として責任を追及できなくなるの。
ここは『不適合を知った時から1年以内に通知』がポイントです。
数量や権利の不適合には、この1年の通知ルールは適用されず、通常の消滅時効によります。
欠陥に気づいたら、1年以内にちゃんと知らせておく、って覚えとこ!
そうね。
なお、売主が宅建業者で買主が一般消費者の場合、通知期間を『引渡しから2年以上』とする特約以外で買主に不利な特約は無効になる、という8種制限もあるわ。
確認クイズ
契約不適合責任に関する説明として正しいものはどれか。
- 買主は代金減額を請求するのに、常に売主の帰責事由を証明しなければならない
- 種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に通知する必要がある
- 契約不適合責任では、買主は解除をすることができない
- 契約不適合による損害賠償には、売主の帰責事由は不要である
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正解: 2. 種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に通知する必要がある
種類・品質の不適合は知った時から1年以内の通知が必要なのが正解。代金減額に帰責事由は不要(選択肢1は誤り)。解除もできる(選択肢3は誤り)。損害賠償には帰責事由が必要(選択肢4は誤り)。