農地を守るための法律が農地法です。3条・4条・5条の許可の違いを、目的・許可権者の観点から押さえましょう。
先生、農地を売ったり宅地にしたりするのに、許可がいるんですかぁ?
必要よ。農地法は、農地を守るために3条・4条・5条で許可を求めているの。
整理しましょう。
3条は『権利移動』つまり農地を農地のまま売買・賃貸する場合。
4条は『転用』つまり自分の農地を農地以外(宅地など)にする場合。
5条は『転用目的の権利移動』つまり農地を宅地にするために売買する場合です。
許可を出すのは、それぞれ誰なの?
3条は農業委員会の許可。
4条と5条は、原則として都道府県知事等の許可よ。
転用が絡む4条・5条は、より広い視点で判断するから知事等なの。
市街化区域の中の農地でも、同じなんですかぁ?
そこが例外。
市街化区域内の農地を転用する4条・5条の場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、知事等の許可は不要になるの。
ただし3条(権利移動)には、この届出の特例はないわ。
許可が必要なのに無許可で契約すると、その契約は無効になります。
また国・都道府県等が権利を取得する場合などの例外もあります。
3条=移動・農業委員会、4条=転用・知事等、5条=転用+移動・知事等、市街化区域は届出でOK、だね!
確認クイズ
農地法に関する説明として正しいものはどれか。
- 農地を農地のまま売買する場合は、農地法4条の許可が必要である
- 農地を宅地に転用する場合(自ら転用)は、農地法3条の許可が必要である
- 市街化区域内の農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要である
- 農地法3条の許可権者は、原則として都道府県知事である
こたえを見る
正解: 3. 市街化区域内の農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要である
市街化区域内農地の転用は農業委員会への届出で許可不要が正解。権利移動は3条(選択肢1は誤り)。自ら転用は4条(選択肢2は誤り)。3条の許可権者は農業委員会(選択肢4は誤り)。