一定の事情がある人は免許を受けられません。この免許の欠格事由は数字と期間が問われます。代表的なものを押さえましょう。
先生、誰でも申請すれば免許もらえるわけじゃないんだよね?
そうよ。
一定の事情がある人は免許の欠格事由にあたって、免許を受けられないの。
代表例を挙げます。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、②一定の免許取消処分を受けて5年を経過しない者、③拘禁刑以上の刑に処せられ執行終了等から5年を経過しない者(拘禁刑は、2025年6月に懲役と禁錮を一本化した刑です)、④宅建業法違反・傷害罪・背任罪など一定の犯罪で罰金刑に処せられ5年を経過しない者、です。
『5年』がいっぱい出てきますねぇ。
そう、この分野は『5年』がキーワードなの。
ただし破産者は、復権を得れば直ちに免許を受けられる点に注意ね。
5年待つ必要はないのよ。
罰金刑なら何でも5年アウトになるの?
そこがポイント。
罰金刑で欠格になるのは、宅建業法違反・暴力的な犯罪(傷害・暴行など)・背任罪など一定のものだけ。
たとえば過失運転の罰金では原則欠格にならないの。
また、法人の役員や政令で定める使用人に欠格事由があると、その法人も免許を受けられません。
逆に、暴力団員等も欠格事由にあたります。
5年を数えるのと、罰金は犯罪の種類で分かれる、って押さえておきますねぇ。
確認クイズ
免許の欠格事由に関する説明として正しいものはどれか。
- 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ても5年間は免許を受けられない
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、執行終了から5年を経過しないと欠格である
- どんな罪でも罰金刑を受ければ、5年間は免許を受けられない
- 法人の役員に欠格事由があっても、法人は問題なく免許を受けられる
こたえを見る
正解: 2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、執行終了から5年を経過しないと欠格である
拘禁刑以上の刑は執行終了等から5年を経過しないと欠格なのが正解。破産者は復権すれば直ちに免許可(選択肢1は誤り)。罰金で欠格になるのは一定の犯罪のみ(選択肢3は誤り)。役員が欠格なら法人も欠格(選択肢4は誤り)。