判断能力が十分でない人を守るしくみが制限行為能力者制度です。未成年者・成年被後見人などの区別と、取消しのルールを学びます。
先生、子どもが勝手に高い買い物をしちゃったら、どうなるんですかぁ?
それを守るのが制限行為能力者制度よ。
単独で契約する能力が制限されている人を4種類に分けて保護するの。
4種類は、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人ですね。
判断能力の程度に応じて保護の範囲が変わります。
未成年って、親の同意なしに契約したら全部取り消せるの?
原則そうよ。
ただし例外があって、単に権利を得るだけ・義務を免れるだけの行為(たとえば負担のない贈与を受ける)や、お小遣いの範囲の処分は取り消せないの。
成年被後見人の人は、どこまで守られるんですかぁ?
成年被後見人は判断能力を欠く常況にあるから、原則すべての契約を取り消せるの。
でも日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せないのよ。
被保佐人は、借金や不動産の売買など重要な行為に保佐人の同意が必要で、同意なくすれば取り消せます。
被補助人は、家庭裁判所が定めた特定の行為だけ同意が必要になります。
相手の業者は、あとで取り消されたら困るよね?
何かできないの?
できるわよ。
相手方には催告権があって、『追認するか取り消すか1か月以内に返事して』と催告できるの。
返事がないと、原則追認とみなされるわ。
守られる人と、取引した相手方、両方に配慮されてるんですねぇ。
確認クイズ
制限行為能力者に関する説明として正しいものはどれか。
- 未成年者が単に負担のない贈与を受ける行為も取り消せる
- 成年被後見人が日用品を購入する日常生活行為は取り消せない
- 被保佐人はすべての契約について保佐人の同意が必要である
- 制限行為能力者の相手方には催告権が一切認められない
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正解: 2. 成年被後見人が日用品を購入する日常生活行為は取り消せない
成年被後見人の日常生活行為(日用品購入など)は取り消せないのが正解。負担のない贈与を受ける行為は取り消せない(選択肢1は誤り)。被保佐人は重要な行為のみ同意が必要(選択肢3は誤り)。相手方には催告権がある(選択肢4は誤り)。